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| 第一条(名称、事務局) |
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本会は、アメラジアンの教育権を考える会と称し、事務局を運営委員会が指定する場所に置く。
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| 第二条(目的) |
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本会は、アメラジアンの教育権の確立を目的とする。 |
| 第三条(事業) |
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本会は以下の事業をおこなう。 |
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1.アメラジアン・スクール・イン・オキナワへの援助活動 |
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2.アメラジアンの教育権の確立に向けた行政機関との交渉 |
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3.研究会の開催 |
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4.上記1から3の成果の報告 |
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5.その他、会の目的実現に必要な事項 |
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| 第四条(会員) |
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本会の目的に賛同する者は、年度会費3,000円を納めることにより会員になることができる。
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| 第五条(会員の権利・義務) |
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1.会員は、思想・条件の自由を保障しあわなければならない。 |
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2.会員は、会の事業活動に関する通信を年4回程受け取ることができる。 |
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3.会員は会の研究機関である国際児教育問題研究会の活動への参加の自由が保障される。国際児教育問題研究会の会則については、別にこれを定める。 |
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| 第六条(役員) |
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1.本会に以下の役員を置く |
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代表委員 二名以内 |
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運営委員 若干名 |
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会計監査 二名 |
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2.役員の任期は三年とし、再任を妨げない。任期途中での交換委員の任期は、前任者の残任期とする。 |
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| 第七条(役員の任務) |
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1.代表委員は、本会を代表し、会務を統括する。 |
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2.運営委員は、運営委員会を組織し、本会の事業を推進と管理運営の責を担う。 |
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3.会計監査は、会計を監査し、その結果を会員に通知する。 |
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| 第八条(会計) |
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1.本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもって賄う。 |
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2.会計年度は、四月から翌年の三月までとする。 |
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3.運営委員会は、予算を編成し、その結果を通信をとおして会員に通知しなければならない。 |
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4.運営委員会は、決算について、その結果を通信をとおして会員の通知をしなければならない。 |
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| 第九条(事務局) |
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1.本会に事務局を置き、会の事務を処理する。 |
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2.事務局は、事務局長一名、幹事若干名で構成する。 |
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3.事務局長および幹事は、会員の中から運営委員会を選出する。 |
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| 第十条(会員改正) |
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本会側は、会員の三分の二以上の支持が表明された場合に改正がおこなわれる。 |
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| 付則 |
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本会側は、1999年4月1日より発行する。 |
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