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《アメラジアンの教育権は》
アメラジアンの子どもたちのことをしっていますか?アメラジアン(AmerAsian)とは、米国人(American)アジア人(Asian)の両親を持つ子どもたちのことです。ここ沖縄には、数多くのアメラジアンが生活しています。偏見にもとづく差別や攻撃、法制度の不備による権利の侵害などの困難を抱えています。
この子どもたちに「ダブル」としての誇りと「地球市民」としての生き方にひらかれた教育を保障するため、1998年6月、5人の保護者の出資によりアメラジアン・スクール・イン・オキナワが開校しました。でも、取り組むべき課題は山積しています。行政からのサポートがありません。教材も不足しています。そして、私たちのスクールも「ダブルの教育」の中身を深めていく課題をもっています。カリキュラムの編成や教材づくりなどの教育の内容や方法にかかわる課題です。
《考える会の目的と事業は》
アメラジアンの教育権を考える会は、アメラジアンをはじめとする国際児の教育を受ける権利や生活権の実質的保障に向けて活動していくことを目的にしています。この目的のために、アメラジアン・スクール・イン・オキナワへの多様なレベルでのサポート、国際児の生活権・教育権の確立に向けた市町村、県、国内外の行政・司法機関やNGOへの働きかけ、国際児の生活や教育をめぐる問題状況についての研究調査、その成果の出版をはじめとする広報活動などの事業の展開を構想しています。
《サポート会員になられると》
会員に登録されると、年に4回ニュースレターが届きます。子どもたちやスタッフの様子、考える会の活動状況についての情報が満載です。
年会費は一口3000円です。ぜひ、会員になって、私たちの活動をサポートしてください。
《アメラジアンの教育権を考える会(会則)》
第一条(名称、事務局) 本会は、アメラジアンの教育権を考える会と称し、事務局を運営委員会が指定する場合に置く。
第二条(目的) 本会は、アメラジアの教育権の確立を目的とする。
第三条(事業) 本会は以下の事業をおこなう。 1.アメラジアンスクール・イン・オキナワへの援助活動 2.アメラジアンの教育権の確立に向けた行政機関との交渉 3.研究会の開催 4.上記1から3の成果を報告 5.その他、会の目的実現に必要な事項
第四条(会員) 本会の目的に賛同する者は、年度会費3,000円を納めることにより会員になることができる。
第五条(会員の権利・義務) 1.会員は、思想・条件の自由を保障しあわなければならない。 2.会員は、会の事業活動に関する通信を年4回程度受け取ることができる。 3.会員は会の研究機関である国際児教育問題研究会の活動への参加の自由が保障される。国際児教育問題研究会については、別にこれを定める。
第六条(役割) 1.本会に以下の役員を置く 代表委員 二名以内 運営委員 若千名 会計監査 二名 2.役員は任期は三年とし、再任は妨げない。任期途中での交換委員の任期は、前任者の残任期とする。
第七条(役員の任務) 1.代表委員は、本会を代表し、会務を統括する。 2.運営委員は、運営委員会を組織し、本会の事業を推進と管理運営の責を担う。 3.会計監査は、会計を監査し、その結果を会員に通知する。
第八条(会計) 1.本会の会計は、会費、寄付金、その他の収入をもって賄う。 2.会計年度は、四月から翌年の三月までとする。 3.運営委員会は、予算を編成し、その結果を通信を通して会員に通知しなければならない。 4.運営委員会は、決算について、その結果を通信をとおして会員の通知をしなければならない。
第九条(事務局) 1.本会に事務局を置き、会の事務を処理する。 2.事務局は。事務局長一名、幹事若千名で構成する。 3.事務局長および幹事は、会員の中から運営委員会を選出する。
第十条(会員改正) 本会側は、会員の三分の二以上の支持が表明された場合に改正がおこなわれる。
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